トップページ > 住宅瑕疵担保保険とは・・・?
 
住宅瑕疵担保保険とは・・・?

住宅を新築する際、最近よく耳にする「住宅瑕疵担保保険」についてご説明いたします!

新築住宅には、「住宅品質確保法」に定められた10年間の保証(瑕疵担保責任)があり、
瑕疵(欠陥)が見つかった場合には、新築住宅を引き渡した工務店や宅建業者といった、
住宅事業者が無償で直さなければなりません。
しかし、倒産などにより、住宅事業者に瑕疵担保責任を履行できない事情が発生した場合は
瑕疵(欠陥)を直してもらえません。
そこで、住宅事業者にいかなるトラブルが発生したときにでも
瑕疵(欠陥)を直すことができるよう、資力を確保することが義務付けられました。
これを「住宅瑕疵保険履行法」といいます。
 
住宅瑕疵担保履行法とは・・・?
住宅瑕疵担保履行法とは、
瑕疵担保責任を履行するための資力を確保する手段として、
「瑕疵担保保証金の供託」か「瑕疵担保保険への加入」のいずれかを行います。
これは、住宅事業者に義務付けられていることなので、お施主様に必要な手続きはありません。
 
瑕疵担保保証金の供託とは・・・?
瑕疵担保保証金の供託とは、
瑕疵担保責任のある10年間、住宅事業者が法務局に現金や国債などを預けることです。
瑕疵担保責任を履行できない事情が発生した場合、
ここから瑕疵(欠陥)を直す費用を受け取ることができます。
 
瑕疵担保保険への加入とは・・・?
瑕疵担保保険への加入とは、
住宅の瑕疵(欠陥)直す費用をまかなうための保険で、住宅事業者が加入します。
加入先は、国土交通大臣から指定された住宅専門の保険会社で、
瑕疵担保保険に加入すると、工事中に専門の検査員による検査が行われます。
以上のように、住宅事業者には
「瑕疵担保保証金の供託」または「瑕疵担保保険への加入」の
どちらかの資力確保をする義務がありますが、
後者の「瑕疵担保保険」に加入されるケースがほとんどです。